改正道路交通法

運転免許の点数は、平成14年6月施行された改正道路交通法によって決まっています。

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運転免許の停止

この点数制度は、運転者が過去3年間におこした交通違反や交通事故に対して、交通法によって点数をつけ、その合計点数から運転免許の効力の停止(「運転免許の停止」と言われてます)や免許取消し等の処分をする制度のことをいいます。ですから、この点数計算は、昔の減点方式ではなく、累積方式となっています。

違反の点数

ですが、例外があります。次のことに該当した場合は、前の違反の点数は、点数計算の合計から除外されています。
・無事故・無違反の免許期間が1年以上ある。
・停止処分を受けたとき、その処分の期間中に違反や事故がなかった。
・無事故・無違反の免許期間が2年以上あり、しかも1点〜3点の違反行為を1回した後、その後免許期間3ヶ月以上無事故・無違反のとき。
・違反者講習の受講対象となり、きちんと講習を受けたとき。

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基礎点数、付加点数

この「免許期間」とは、免許のある期間(免許停止されていた期間を除く。)をいいます。
運転免許点数には、交通違反につける点数(基礎点数)と、交通事故やひき逃げなどにつける点数(付加点数)があります。

交通事故

たとえば、交通違反につける基礎点数は、それぞれの交通違反につけられている点数を累積していきます。「交通事故」を起こした場合は、事故の種類と事故を起こした人の責任の程度、および負傷の程度に応じて、2点から20点まで付加点数がプラスされます。また、交通事故を起こしておきながら救護措置を怠った場合には、いわゆる「ひき逃げ」の場合は、前述の点数に、更に23点をプラスします。

あて逃げ

物件事故を起こしながら措置を怠った場合、いわゆる「あて逃げ」の場合は、5点がプラスされていきます。これらすべての点数を合計して、運転者の「最後の交通違反等の日を起算日」として、過去3年間の累積点を計算していきます。

交通違反

合計点数が一定の基準に達すると、「行政処分」を受けます。例えば、行政処分前歴が0回で、違反点数が7点の人は、30日間の停止処分の対象となり、行政処分前歴が2回で、違反点数が4点の人は、150日間の停止処分の対象となってしまいます。このように、「行政処分の前歴回数」が多くなると、点数が少なくても重い処分を受けることになります。
運転免許点数は、昔の方法の減点方法と違い、累積となっていますから、なかなか馴染めない点数制度のようにも感じます。どのような交通違反に対して、どのような点数となっているのか、インターネットなどで簡単に調べることができますから、一度、車を運転する者として情報を得ていた方がいいでしょう。この運転免許点数を知り、ますますの安全運転を心がけたいものです。